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先に書きます。ガスの給湯器やふろがまを付け替える工事には、電気工事士や水道の指定とは別に、ガスの法律の決まりが2つあります。

  1. ガス機器の設置工事の監督:政令で決めた湯沸器やふろがま(特定ガス消費機器)の設置・変更の工事は、ガス消費機器設置工事監督者の資格を持つ人が実地に監督する(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第3条)
  2. LPガスの設備の工事:省令で決めた作業は、液化石油ガス設備士でなければ従事できない(液化石油ガス法 第38条の7)

書く前に、どの機器を・どこに置き・どのガスで・誰が工事するかを書き出します。あなたの工事がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、法律・政令・省令の原文と、書き出す順番までです。

機器と工事の中身を、どう書き出すのか

条文は、機器の種類と大きさ・置く場所・ガスの種類で分かれる書き方になっています。先に次の4つを書き出します。

  1. 何の機器か

    使うもの:交換する機器の型番・説明書・銘板

    給湯器か、ふろがまか、暖房も兼ねるものか。ガスの消費量(キロワット)も書きます。

    ▸ 書けた → Step 02 の政令の原文と見比べます
    ▸ 消費量が分からない → 銘板か説明書の「ガス消費量」の欄を見ます
  2. どこに置くか

    使うもの:現場の写真・見積書

    屋外か屋内か。屋外から屋内へ動かすのか。排気筒を付け替えるのか。

    ▸ 書けた → Step 03 の「軽微な工事」の原文と見比べます
    ▸ 決まっていない → 現場ごとに書き出す、と決めます
  3. どのガスか

    使うもの:ガスの検針票・ボンベの有無

    都市ガスか、LPガス(プロパン)か。

    ▸ LPガス → Step 04 の液化石油ガス設備士の原文も読みます
    ▸ 都市ガス → Step 03・04 の監督者の原文を読みます
  4. 誰が工事し、誰が監督するか

    使うもの:資格証・免状・協力会社との取り決め

    自社の誰が、どの資格を持っているか。協力会社に頼むなら、相手の資格も書きます。

    ▸ 資格証や免状の写しがある → Step 05 へ
    ▸ 分からない → よくある質問の4問目の3つを聞きます

決まりの対象になる機器は、どれか(原文)

監督の決まりがかかるのは、法律が「特定ガス消費機器」と呼び、政令で並べた機器です。

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令 第1条(原文・2026年10月16日に確認)

一「ガスバーナー付ふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇」

二「ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあつてはガスの消費量が十二キロワットを超えるもの、その他のものにあつてはガスの消費量が七キロワットを超えるものに限る。)並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇」

※ 出典=特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百三十一号・e-Gov 法令検索)。2026年10月11日 に確認。法律の第2条第1項は、特定ガス消費機器を「ガスバーナー付ふろがま、ガス瞬間湯沸器その他の…」機器のうち政令で定めるもの、としています。

政令の二は「ガス湯沸器」で、瞬間湯沸器は12キロワット、それ以外は7キロワットを超えるものに限っています。Step 01 の1つ目で書いた消費量と見比べます。手元の機器が当たるかは、当サイトでは判断しません。

監督が要る工事と、要らない軽微な工事は(原文)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第2条第2項・第3条(原文・2026年10月16日に確認)

第2条第2項「この法律において「特定工事」とは、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をいう。」

第3条「特定工事の事業を行う者(以下「特定工事事業者」という。)は、特定工事を施工するときは、特定工事がガス事業法第百六十二条又は液化石油ガス法第三十八条の二の規定に適合することを確保するため、これを、経済産業省令で定めるところにより、ガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者に実地に監督させ、又はその資格を有する特定工事事業者が自ら実地に監督しなければならない。」「ただし、これらの者が自ら特定工事を行う場合は、この限りでない。」

監督が要らない「軽微な工事」は、省令に3つ並んでいます。1つ目は、置く場所についての文です。

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則 第2条(原文・第一号・2026年10月16日に確認)

一「特定ガス消費機器であつて、屋外に設置されるものの設置又は変更の工事(屋内に位置を変更するものを除く。)」

※ 出典=特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)・同施行規則(e-Gov 法令検索)。2026年10月11日 に確認。第二号・第三号は、排気筒や燃焼器を変えるが、材料・位置を変えない、ガスの消費量を増やさないなどの工事についての文です(密閉式の給排気部に係るものなどは除く、と書かれています)。

屋外の給湯器を同じ屋外で付け替える工事が第一号に当たるかは、当サイトでは判断しません。屋内に動かす工事は、第一号の括弧で外されています。Step 01 の2つ目で書いた置き場所と見比べます。

監督できる人と、LPガスの設備士は(原文)

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第4条第1項(原文・抜粋・2026年10月16日に確認)

「ガス消費機器設置工事監督者の資格は、次の各号のいずれかとする。」

一「経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者であること。」

二「液化石油ガス設備士であること。」

LPガスの設備の工事には、もう1つの法律の決まりがあります。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の7・第38条の4第1項(原文・2026年10月16日に確認)

第38条の7「液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業(特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に従事してはならない。」

第38条の4第1項「液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が交付する。」

※ 出典=特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)=e-Gov 法令検索。2026年10月11日 に確認。第4条第1項第三号は、経済産業大臣の認定を受けた者です(ここでは省きました)。どの作業が第38条の7 の「経済産業省令で定めるもの」に当たるかは、省令の原文で確かめてください。

監督者の資格は国(経済産業大臣)の講習や認定、液化石油ガス設備士の免状は都道府県知事、と出しているところが違います。手元の資格証や免状に、どちらの名前が書いてあるかを見ます。

ホームページには、何を書けばいいか

書くのは、Step 01〜04 で確かめた事実だけです。

資格を並べるときは、法律で決まった資格(ガス消費機器設置工事監督者・液化石油ガス設備士)と、それ以外の講習の修了やガス事業者の登録を分け、それぞれ「何の決まりの・どこが出したものか」を添えます。混ぜて並べると、どれが法律の資格かが読む人に分かりません。

水道の指定は給水装置の工事についてのもの、電気工事士は電気の工事についてのものです。同じ給湯器でも、資格は工事の部分ごとに別です。電気の側は「エアコンの取付もできます」と、ホームページに書く前に、水道の側は水道の「指定工事店」をホームページにどう書くかにまとめています。

当方が数えた水道工事店の調査(水道工事店のホームページ実態調査)は、ガスの資格を載せているかを数えていません。同業がどう書いているかの数は、ここでは出せません。

どこから先は頼んだほうがいいか

自分でやる聞いたほうがいい
機器・置き場所・ガスの種類・工事する人を書き出す(Step 01)その工事が「特定工事」や「軽微な工事」に当たるか
法律・政令・省令の原文と見比べる(Step 02〜04)LPガスの作業で、液化石油ガス設備士が要る作業か
資格証・免状の写しをそろえる資格の講習や試験の受け方

都市ガスは契約しているガス事業者、LPガスは販売事業者や都道府県の担当の窓口に確かめるのが近道です。

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。工事が決まりに当たるか、誰が工事してよいかの判断は、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形30万円〜
最大5ページ構成会社概要・問い合わせを分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形80万円〜

※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

屋外に置く給湯器の交換なら、監督者は要りませんか?

当サイトでは判断しません。施行規則 第2条は、監督が要る「特定工事」から外す軽微な工事の1つ目に「特定ガス消費機器であつて、屋外に設置されるものの設置又は変更の工事(屋内に位置を変更するものを除く。)」を挙げています。ただし、LPガスの設備の工事には、液化石油ガス法の液化石油ガス設備士の決まり(第38条の7)が別にあります。機器の種類・置く場所・ガスの種類を書き出して、ガス事業者や都道府県の窓口に確かめてください。

水道の指定工事店なら、ガス給湯器の工事もできますか?

水道の指定工事店は、水道法の給水装置の工事についての指定です。ガス機器の設置工事の監督者や液化石油ガス設備士は、別の法律の資格です。自社がどの資格を持っているかを分けて書き出してください。当サイトでは、工事ができるかは判断しません。

給湯器の電源の工事は、どうなりますか?

ガスの決まりとは別に、電気の工事には電気工事士法の決まりがあります。エアコンの取付と同じ考え方で、電気工事士が要る作業を確かめてください。当サイトでは、自社の作業が当たるかは判断しません。

協力会社に交換を頼むとき、何を聞けばいいですか?

工事をする人か監督する人のガス消費機器設置工事監督者の資格証、LPガスなら液化石油ガス設備士の免状、どの機器のどの工事を誰がするか、の3つを文字で聞きます。条文は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第3条・第4条と液化石油ガス法 第38条の7です。答えが法律に合っているかは、当サイトでは判断しません。

監督者や設備士がいないまま工事をすると、罰則はありますか?

当サイトでは判断しません。特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 第10条は「第三条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。」と書き、第12条は、法人の従業者などがその業務に関して違反したときは、行為者を罰するほか、その法人にも同じ刑を科すとしています。液化石油ガス法 第98条の2 は、第2号に「第三十八条の七の規定に違反した者」を挙げ、「三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」としています(どちらも e-Gov 法令検索・2026年10月21日に確認)。自社の工事がどれに当たるかは、ガス事業者や都道府県の窓口に確かめてください。

工事の書き方も含めて、
外から見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。