フォームや予約ボタンで「申し込める」形にするとき、
確認の画面は要るのか。
先に書きます。ホームページの画面で契約の申込みを受けるときに関わる決まりは、次の2つです。
- 特定商取引法 第12条の6:通信販売で、事業者が用意した画面の手続に従って客が申し込む場合(特定申込み)に、その画面に分量や価格・支払・引渡しの時期・申込みの撤回や解除などを表示するよう求め、申込みになることを誤認させる表示を禁じています。消費者庁のガイドラインは、申込みボタン等を押すと申込みが完了する画面、いわゆる最終確認画面が原則としてこれに当たるとしています
- 電子消費者契約法 第3条:消費者が画面で申し込んだとき、事業者が申込みの意思の有無を確かめる措置を講じていない場合などについて、民法の錯誤の定めの扱いを変えています
いまのフォームが問い合わせを受けるだけなのか、申込みを受けるものなのか、通信販売に当たるのかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、条文とガイドラインの原文と、自分のフォームを見分ける順番までです。
自分のフォームは、何を受けているのか
条文を読む前に、自分のホームページの送信ボタンを押したあとに何が起きるかを書き出します。条文が見ているのは「申込み」を受ける画面で、問い合わせを受ける画面と同じとは限らないからです。
自分で見分ける順番
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ボタンに、何と書いてあるか
使うもの:自分のホームページのフォーム・予約のページ(スマートフォンでも開く)「送信」「問い合わせる」「見積もりを依頼する」「予約を確定する」「申し込む」など、ボタンの文字をそのまま書き写します。
▸ 問い合わせ・見積もりの依頼 → 次の確かめへ
▸ 「予約を確定」「申し込む」など、押すと決まるように読める → Step 02 の原文と見比べます -
送ったあと、何が起きるか
使うもの:自分で一度送ってみた結果(自動の返信メール・画面の表示)「担当者からご連絡します」なのか、「ご予約が確定しました」「お申込みを受け付けました」なのかを書き写します。
▸ こちらから返事をしてから決める形 → それが条文の「申込み」に当たるかは、当サイトでは判断しません。書き写したものを持って Step 05 の窓口に確かめてください
▸ 送った時点で決まる形 → 次の確かめへ -
押す前の画面に、何が出ているか
使うもの:ボタンを押す直前の画面中身(何を・どれだけ)・金額と送料や出張費・支払の時期と方法・作業の日や届く時期・取り消しや変更の決まりが、その画面で見られるかを書き出します。外の予約の道具を使っているなら、その道具の画面で見ます。
▸ 自分の画面が第12条の6に合っているかは、当サイトでは判断しません。Step 02 の原文と消費者庁のガイドラインの画面の例と見比べてください
申込みの画面に、何を出すことになっているのか(原文)
第1項:「販売業者又は役務提供事業者は、…特定申込み…を受ける場合には、当該特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、次に掲げる事項を表示しなければならない。」
「一 当該売買契約に基づいて販売する商品若しくは特定権利又は当該役務提供契約に基づいて提供する役務の分量」
「二 当該売買契約又は当該役務提供契約に係る第十一条第一号から第五号までに掲げる事項」
第2項:「販売業者又は役務提供事業者は、特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる表示をしてはならない。」
「一 当該書面の送付又は当該手続に従つた情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みとなることにつき、人を誤認させるような表示」
「二 前項各号に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示」
第1項の「第十一条第一号から第五号までに掲げる事項」は、第11条(通信販売についての広告)に並んでいる、価格(送料を含まないときは送料も)・支払の時期と方法・引渡しや提供の時期・申込みの期間の定め・申込みの撤回や解除に関する事項です(当サイトの要約)。
どの画面がこれに当たるかについて、消費者庁のガイドラインは次のように書いています。
「特定申込みに係る…手続が表示される映像面」には、「インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面が原則として該当する。」
「一般的には、「注文内容の確認」といった表題の画面、いわゆる最終確認画面がこれに当たる」
※ 出典=特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号・e-Gov 法令検索)・消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(PDF・特定商取引法ガイド)。2026年10月10日 に確認。ガイドラインの脚注の番号は外して引いています。
条文とガイドラインが見ているのは、申込みが完了する画面です。自分のフォームや予約の画面がこれに当たるか、自分の商売が通信販売に当たるかは、当サイトでは判断しません。
この Step で見ているのは、申込みの画面に出す表示です。通信販売の広告そのものに表示する事項(価格や対価・支払の時期と方法・引渡しや提供の時期・申込みの撤回や解除など)は、同じ法律の第11条が並べていて、「ホームページに『特定商取引法に基づく表記』は要るのか」にまとめています。
押し間違いの申込みは、法律でどう書かれているのか(原文)
第2条 第1項:「この法律において「電子消費者契約」とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。」
第3条:「民法第九十五条第三項の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、…次のいずれかに該当するときは、適用しない。」
「ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。」
「一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。」
「二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。」
「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。」
※ 出典=電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)・民法(e-Gov 法令検索)。2026年10月10日 に確認。
第3条が扱っているのは、消費者(事業として契約する人を除く個人)が、事業者の用意した画面で申し込んだときです。ただし書は、事業者が申込みの意思の有無について確認を求める措置を講じた場合などを外しています。自分の画面がこの措置に当たるかは、当サイトでは判断しません。
同業のサイトは、申込みや予約の入口を置いているか
| 数えたこと | 数 |
|---|---|
| ハウスクリーニング:問い合わせのフォーム・ページがある | 42 / 44・95% |
| ハウスクリーニング:外の予約・マッチングのサイトへのリンクがある | 3 / 44・7%(マッチングのサイト2店・予約の道具1店) |
| リフォーム:問い合わせフォーム/問い合わせページがある | 53 / 60・88% |
※ 出典=当方のハウスクリーニングの実態調査・リフォーム会社の実態調査(2026年9月)。分母は、サイトがあって中身を読めた店・会社です。数えたのは「フォームがあるか」「リンクがあるか」までで、それが問い合わせか申込みかは数えていません。
フォームを置いている店や会社は多い一方、外の予約の道具へのリンクがあったのは、ハウスクリーニングの44店のうち1店でした。フォームが問い合わせを受けるものか、申込みを受けるものかは、この数からは分かりません。Step 01 の順番で、自分のフォームを見分けてください。
どこから先は頼んだほうがいいか
| 自分でやる | 聞いたほうがいい |
|---|---|
| ボタンの文字と、送ったあとに起きることを書き写す(Step 01) | 自分の受け方が通信販売の「特定申込み」に当たるか・画面の表示が足りているか(特定商取引法を所管する消費者庁、都道府県の担当窓口など) |
| 押す前の画面に何が出ているかを書き出す | 取り消しや返金をめぐってお客さんともめたとき(弁護士・消費生活センター〔消費者庁の消費者ホットライン188〕など) |
| 外の予約の道具の画面を確かめる | 道具の画面の項目を変えられるか(その道具の運営会社) |
フォームに営業のメールが来るときの話は問い合わせフォームに営業が来るに、会社概要に何を書くかは会社概要に何を書くかにまとめています。
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。申込みの画面が法律に合っているかの判断は、当方ではいたしません。画面に何を出すか、取り消しや返金をどう決めるかは、お客さまが決めて、必要なら専門家に確かめていただきます。
当方の料金ページでは、1枚のページ(LP)とサイト改善・再構築は「お問い合わせフォーム付」、プレミアムは「予約・お問い合わせ・FAQ等オプション機能」を含むと書いています。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。
よくある質問
問い合わせフォームにも、確認の画面は要りますか?
当サイトでは判断しません。特定商取引法 第12条の6が対象にしているのは、通信販売の契約の「特定申込み」を受ける画面です。消費者庁のガイドラインは「インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面が原則として該当する。」としています。問い合わせを受けて、こちらから返事をしてから決める形が、これに当たるかどうかは、Step 01 の書き出しを持って Step 05 の窓口に確かめてください。
申込みは電話でだけ受けています。
消費者庁のガイドラインは「消費者がテレビ放映される広告を視聴し、通信販売の契約の申込みを電話で行う場合など、最終的な申込みの段階で販売業者等が定める様式の書面又は画面を利用しない通信販売の契約の申込みは、「特定申込み」には該当しない。」と書いています。続けて、電話のほかに申込み用の書面や画面を用意する場合はその書面や画面が対象になる、という趣旨も書いています。自分の受け方がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。
確認の画面には、何を出せばいいのですか?
特定商取引法 第12条の6 第1項は、分量と、第11条第1号から第5号までの事項(価格や送料・支払の時期と方法・引渡しや提供の時期・申込みの期間の定め・申込みの撤回や解除)を表示するよう定めています。消費者庁のガイドラインに、項目ごとの考え方と画面の例が載っています。自分の画面で足りているかは、当サイトでは判断しません。
外の予約サイトや予約の道具を使っている場合は?
特定商取引法 第12条の6 第1項は、事業者「若しくはそれらの委託を受けた者」が表示する手続による申込みも、特定申込みに含めて書いています。使っている道具の画面に何が出ているかを、Step 01 の順番で確かめておくのが、こちらでできることです。道具の画面がこれに当たるかは、当サイトでは判断しません。
押し間違いの申込みは、取り消されるのですか?
当サイトでは判断しません。電子消費者契約法 第3条は、消費者が画面で行った申込みについて、申込む意思がなかったときなどには民法 第95条 第3項(表意者に重大な過失があるときは取り消せない、という定め)を適用しない、と定め、ただし書で、事業者が申込みの意思の有無について確認を求める措置を講じた場合などを除いています。
フォームの置き方も含めて、
外から見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、問い合わせへの動線を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。