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先に書きます。剪定した枝が一般廃棄物か産業廃棄物かは、検索するとページによって答えが違って見えます。原文を並べると、「どんな仕事で出た枝か」で分かれ、扱いは市町村が案内していることが分かります。

  1. 法律の線:木くずが産業廃棄物になるのは、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)などに限られる(廃棄物処理法施行令 第2条第2号)。産業廃棄物でない廃棄物は一般廃棄物(法 第2条)
  2. 市の案内の例:神戸市は、造園工事業(庭園などを築造する工事)から出た剪定枝・伐採木を「産業廃棄物」、造園業(庭木の手入れなど)から出たものを可燃ごみ(大きいものは粗大(不燃)ごみ)と案内している
  3. 書き分けること:「処分も承ります」と書くなら、どんな仕事で出た枝や草を、誰が、どこへ運ぶのかを分けて書く

御社の枝や草がどちらに当たるかは、事業所のある市町村が決めることで、このページは決めません。並べているのは、廃棄物処理法と施行令の原文と、神戸市の案内です。

自社のページで、枝や草の処分はどう書いてあるか

料金のページ・作業の流れ・よくある質問を開き、「処分」「持ち帰り」「片付け」が出てくる文を拾い出します。見るのは次の3つです。

  1. 処分が料金に含まれるのか、別なのか

    見るところ:料金の表・料金の注

    『剪定一式◯円(処分費込み)』のように含めているのか、処分費を別に書いているのかを見ます。量の上限が書いてあるかも見ます。

    ▸ 含む・含まないと量が書いてある → 次の確かめへ
    ▸ 「処分も承ります」だけ → 何を・どこまでかが読めない書き方です
  2. 手入れの仕事と、工事の仕事が分かれているか

    見るところ:作業の一覧・サービスのページ

    庭木の剪定や草刈りのような手入れと、庭づくり・外構・伐採を伴う工事が、同じ「処分」の書き方でまとめられていないかを見ます。Step 03 の市の案内は、ここで分けています。

    ▸ 分かれている → 次の確かめへ
    ▸ 1つの文でまとめている → 分ける候補です
  3. 処分の先が、市の案内と同じ言葉で書いてあるか

    使うもの:事業所のある市町村の「事業系ごみ」の案内

    自分の市の案内で、剪定枝・伐採木・草がどのごみ(可燃・粗大・産業廃棄物など)として案内されているかを確かめ、サイトの書き方と見比べます。

    ▸ 同じ → そのままで構いません
    ▸ 分からない・違う → 市の窓口で確かめてから、書き方を合わせます
料金と作業の範囲が、頼む人に読み取れる形になっているかを見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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剪定した枝は、法律ではどこで分かれるのか(原文)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条 第2項・第4項(原文・抜粋・2026年10月16日に確認)

「この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。」

「この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。」「一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」

「その他政令で定める廃棄物」のうち、木くずについては施行令が次のように限っています。

同法施行令 第2条 第2号(原文・抜粋)

「木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、(中略)に限る。)」(2026年10月16日に原文を確認)

読むと、事業で出た木くずがすべて産業廃棄物になるわけではなく、業種と、何に伴って出たかで限られていることが分かります。庭木の手入れで出た枝が、この「建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)」に当たるかどうかが、答えが分かれて見える理由です。

※ 出典=廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov 法令検索 345AC0000000137)第2条・同法施行令(同 346CO0000000300)第2条。いずれも2026年10月11日に確認。

市は、どう案内しているのか(神戸市の例)

神戸市は、事業系ごみのよくある質問で、同じ剪定枝・伐採木を、出した仕事で分けて答えています。

神戸市FAQ「【事業系ごみ】造園工事業から排出された「剪定枝・伐採木(太さ5cm、長さ50cm以下のもの)」は何ごみで捨てればいいですか?」(原文・抜粋)

「「産業廃棄物」です。(クリーンセンターで捨てることはできません)」

「造園工事業(庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事を行う事業)により生じたものがこれに当たります。一方、造園業(主として請負で築庭、庭園樹の植樹、庭園・花壇の手入れなどを行う事業)により生じたものは可燃ごみとなります。」

同じ市の、太さ5cm・長さ50cm以上の剪定枝・伐採木の質問では、造園工事業から出たものは同じく「産業廃棄物」、造園業から出たものは「粗大(不燃)ごみ」と答えています。神戸市の案内は神戸市のものです。市によって、仕事の分け方や大きさの線が違うことがあります。廃棄物処理法 第6条は、市町村が区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めることとしています。

※ 出典=神戸市FAQ(番号1826・14375・faq.city.kobe.lg.jp)・廃棄物処理法 第6条(e-Gov 法令検索 345AC0000000137)。いずれも2026年10月11日に確認。

運ぶのは誰か、許可は要るのか(原文)

廃棄物処理法 第3条 第1項(原文)

「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」

同法 第7条 第1項(原文・抜粋)

「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(中略)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。」

2つの条文を並べると、その枝や草が、誰の事業活動に伴って生じた廃棄物かで、自ら運ぶことになるのか、運ぶのに許可が要るのかが変わります。家庭から出たごみの回収を頼まれる話は、別の記事(「不用品の回収もできます」と、ホームページに書く前に)にまとめています。どれに当たるかは、当サイトでは判断しません。

※ 出典=廃棄物処理法 第3条・第7条(e-Gov 法令検索 345AC0000000137)。2026年10月11日に確認。

ホームページには、何を分けて書くか

法律の言葉をそのまま載せる必要はありません。頼む人が、何が料金に入っていて、出た枝や草がどうなるのかを判断できるように、次の3つを分けて書きます。

造園の会社が、料金の目安に何が含まれるかを書いているかは、当方の調査で数えています(造園業のホームページ実態調査=料金・費用の目安を載せていたのはサイトがあった33社のうち9社)。処分の扱いを書いている会社の数は数えていません。料金の目安の書き方は出張費や夜間料金を、ホームページにどう書くかに、造園のサイトの作り方は造園・外構のホームページ制作にまとめています。

処分の書き方は、どこまで自社で直せるか

自社でできる

市の案内を引き、料金の書き方とそろえる

  • 事業所のある市町村の「事業系ごみ」の案内で、剪定枝・伐採木・草の扱いを確かめる
  • 手入れの仕事と工事の仕事で、処分の書き方を分ける
  • 処分を料金に含むか・どこまでの量かを、料金の表と同じ場所に書く

窓口や制作会社に頼む

区分の判断と、ページの組み方

  • 自社の枝や草がどの廃棄物に当たるか・運ぶのに許可が要るか(事業所のある市町村の窓口)
  • 産業廃棄物に当たる分の処理の頼み方(都道府県や市の産業廃棄物の窓口)
  • 手入れと工事の料金と処分の扱いを、頼む人が読み取れる形に組む(制作会社)

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。当方は、御社の枝や草がどの廃棄物に当たるかの判断はいたしません。市の案内と、御社がいま実際にしている処分のやり方を伺い、その事実を料金や作業の説明と同じ場所に書き込むところまでを行います。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形。作業と料金を見出しで分けます30万円〜
最大5ページ構成剪定・伐採・外構のように、作業ごとのページを分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成手入れと工事、年間の管理まで分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

剪定した枝は、自分のトラックで持ち帰って処分しています。許可は要りますか?

廃棄物処理法第7条第1項は、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者に、区域を管轄する市町村長の許可を求め、ただし書で「事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)」(2026年10月16日に原文を確認)などを除いています。持ち帰る枝が誰の廃棄物に当たるか、一般廃棄物か産業廃棄物かで読む条文が変わります。どれに当たるかは、当サイトでは判断しません。事業所のある市町村の事業系ごみの窓口に確かめてください。

神戸市の案内は、自分の市でも同じですか?

廃棄物処理法第6条は、市町村が区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めることとしています。事業系ごみの出し方も市町村ごとに案内されています。神戸市の案内は神戸市のものとして読み、自分の市の案内を同じ言葉(剪定枝・伐採木・造園)で探してください。

ホームページに「処分費込み」と書いてもいいですか?

料金に処分の費用を含めるかどうかは、御社が決めることです。書くなら、どんな仕事で出た枝や草を、どこまでの量なら含むのかを、料金と同じ場所に書いておくと、あとで食い違いません。料金の目安の書き方は、出張費や夜間料金を、ホームページにどう書くかの記事にまとめています。

太い木を伐採した分は、どう扱いますか?

神戸市の案内は、剪定枝・伐採木を太さ5cm、長さ50cmで分け、造園工事業から出たものはどちらも「産業廃棄物」、造園業(庭木の手入れなど)から出たものは、小さいものを可燃ごみ、大きいものを粗大(不燃)ごみとしています。大きさで出し方が変わる市があるということです。自分の市の案内で、大きさの線を確かめてください。

刈った草(刈草)は、産業廃棄物ですか?

廃棄物処理法と同法施行令の原文に、「刈草」という言葉は出てきません(当方が条文の全文で数えて0回)。市の案内では、たとえば大津市の「大津市事業系ごみ 減量・適正処理ガイドブック」が、「刈り草、剪定枝」を「主な事業系一般廃棄物(産業廃棄物に該当しないごみ)」の例に挙げ、「上記に該当するごみでも、排出状況によって「産業廃棄物」となる場合があります。」と書いています。同じガイドブックは「刈草・剪定枝は、実際に刈った人が「排出者」です。」とも書いています。大津市の案内は大津市のものです。御社の刈草がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。事業所のある市町村の事業系ごみの窓口で確かめてください(出典=大津市環境部廃棄物減量推進課「大津市事業系ごみ 減量・適正処理ガイドブック」・2026年10月17日に確認)。

作業と料金と処分の扱いが、
頼む人に伝わっているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。廃棄物の区分の判断はいたしません。