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先に書きます。消防設備の仕事には、消防法の決まりが2つあり、法律の主語が違います。

  1. 工事と整備:政令で決めた設備の設置の工事や整備は、消防設備士の免状が無い人は行えない(消防法 第17条の5)。主語は、工事や整備をする人です
  2. 点検と報告:建物の関係者が、定期に点検させるか自ら点検し、結果を消防長か消防署長に報告する(同 第17条の3の3)。一定の建物は、消防設備士などに点検させます。主語は、建物の関係者です

書く前に、どの設備の・工事か整備か点検か・どんな建物で・誰の資格でを書き出します。あなたの仕事がどれに当たるかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、消防法と施行令、消防庁のページの原文と、書き出す順番までです。

設備と仕事の中身を、どう書き出すのか

条文は、設備の種類・仕事の種類・建物で分かれる書き方になっています。先に次の4つを書き出します。

  1. 何の設備か

    使うもの:見積書・設備の銘板・建物の図面

    自動火災報知設備・消火器・誘導灯・屋内消火栓など、設備の名前で書きます。

    ▸ 書けた → Step 02 の施行令の一覧と見比べます
    ▸ 名前が分からない → 銘板か、建物の管理会社の書類で確かめます
  2. 工事か、整備か、点検か

    使うもの:見積書・作業の段取りのメモ

    新しく付ける工事か、直す整備か、決まった時期の点検か。電源の配線だけを受けるのかも書きます。

    ▸ 工事・整備 → Step 02
    ▸ 点検 → Step 03
  3. どんな建物か

    使うもの:建物の用途・延べ面積が分かる書類

    飲食店・共同住宅・事務所などの用途と、延べ面積を書きます。

    ▸ 書けた → Step 03 の施行令 第36条の原文と見比べます
    ▸ 分からない → 建物の関係者(持ち主・管理会社)に聞きます
  4. 誰の、どの資格か

    使うもの:免状・資格証・協力会社との取り決め

    自社の誰が、消防設備士の免状や点検の資格を持っているか。協力会社に頼むなら、相手の資格も書きます。

    ▸ 免状や資格証の写しがある → Step 04 へ
    ▸ 分からない → よくある質問の4問目の3つを聞きます

消防設備士でないとできない工事と整備は(原文)

消防法 第17条の5(原文・柱書・2026年10月16日に確認)

「消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない。」

どの設備かは、施行令が並べています。施行令 第36条の2 第1項が設置の工事の設備を並べ(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・救助袋など)、そこに部分を除く書き方があります。

消防法施行令 第36条の2(原文・抜粋・2026年10月16日に確認)

第1項(設置に係る工事)「次に掲げる消防用設備等(第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)」

第2項(整備)は、第1項の設備に、二 消火器・三 漏電火災警報器を加え、「屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備を除く。」と書いています。

※ 出典=消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)・消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)=e-Gov 法令検索。2026年10月11日 に確認。第1項の一覧は、一 屋内消火栓設備、二 スプリンクラー設備、九 自動火災報知設備、九の二 ガス漏れ火災警報設備、十一 金属製避難はしご(固定式のもの)、十二 救助袋、十三 緩降機 などです(全部は施行令の原文で)。

免状には種類があり、できる仕事の範囲が分かれています。

消防法 第17条の6(原文・2026年10月16日に確認)

「消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。甲種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「甲種消防設備士」という。)が行うことができる工事又は整備の種類及び乙種消防設備士免状の交付を受けている者(以下「乙種消防設備士」という。)が行うことができる整備の種類は、これらの消防設備士免状の種類に応じて総務省令で定める。」

消火器は、第1項(設置の工事)には無く、第2項(整備)に出てきます。工事と整備で並びが違うので、Step 01 の2つ目で書いた仕事の種類ごとに見比べます。

点検と報告は、誰がするのか(原文)

消防法 第17条の3の3(原文・2026年10月16日に確認)

「第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」

消防設備士などに点検させる建物(上の条文の「政令で定めるもの」)の1つ目は、次のとおりです。

消防法施行令 第36条第2項(原文・第一号・2026年10月16日に確認)

一「別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの」

消防庁は、点検の決まりを次のように説明しています。

総務省消防庁「消防用設備等点検アプリ」のページ(原文・抜粋)

「建物関係者は、消防法令により防火対象物に設置が義務付けられている消防用設備等について定期的に点検し、その結果を消防署等に報告することが義務付けられています。」

「消防庁では、建物関係者が御自身で点検と報告書の作成を行うことを支援するため、小規模な飲食店等に設置される消火器について、「消火器点検アプリ」を作成して運用してきました。」

※ 出典=消防法・消防法施行令(e-Gov 法令検索)・総務省消防庁「消防用設備等点検アプリ」。2026年10月11日 に確認。施行令 第36条第2項には、第二号から第四号までもあります(消防長か消防署長が指定するもの・避難の階段の数で決まるもの・総務省令で定めるもの)。

報告を出すのは建物の関係者で、点検を頼まれた会社ではありません。ホームページに「点検」と書くときは、点検と報告書の作成をどこまで受けるのかを、条文の主語と分けて書きます。建物の防火設備や非常用の照明装置の検査は、消防法ではなく建築基準法の定期検査(特定行政庁へ報告)の話で、分け方は 「防火設備・非常用照明の点検もします」と、ホームページに書く前に にまとめています。

非常用発電機(自家発電設備)の点検の方法

非常電源の自家発電設備も、上の条文の消防用設備等の点検に入ります。点検の期間と方法は、施行規則 第31条の6 に基づく消防庁の告示(点検の基準)で決まっていて、自家発電設備の点検の方法は2018年6月1日に改正されています。

総務省消防庁 消防予第372号(平成30年6月1日・消防庁次長通知)(原文・抜粋・2026年10月17日に確認)

「現行規定では、運転性能に係る点検の方法は負荷運転に限られているところ、負荷運転の代替点検方法として、内部観察等を規定したこと。」

「現行規定では、1年に1回の総合点検において負荷運転を行う必要があるところ、潤滑油等の交換など運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合には、点検周期を6年に延長することとしたこと。」

「現行規定では、総合点検の際に、すべての非常電源(自家発電設備)に負荷運転を必要としているところ、ガスタービンを原動力とする自家発電設備は負荷運転を不要としたこと。」

※ 出典=総務省消防庁「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件の公布について」(平成30年6月1日付 消防予第372号)。改正したのは平成30年消防庁告示第12号で、点検の基準は昭和50年消防庁告示第14号(別表第24)です。消防庁の「自家発電設備の点検基準等の改正」のページから開き、2026年10月17日に確認しました。

通知から読めるのは、運転性能の点検は負荷運転のほかに内部観察等でもよくなり、予防的な保全策が講じられている場合は負荷運転の周期が6年に延びた、というところまでです。ホームページに「発電機の点検もします」と書くなら、負荷運転と内部観察等のどちらを受けるのか、保全策の記録を誰が持つのかを分けて書けます。どの建物の発電機が対象か、どの方法で足りるかは、当サイトでは判断しません(建物を管轄する消防署へ)。

ホームページには、何を書けばいいか

書くのは、Step 01〜03 で確かめた事実だけです。

電源の配線だけを受ける電気工事店なら、電気の工事の資格の話が先です。電気工事の側は「エアコンの取付もできます」と、ホームページに書く前に、登録の書き方は電気工事業の「登録番号」を、ホームページにどう書くかにまとめています。

当方が数えた業種別の調査は、消防の資格を載せているかを数えていません。同業がどう書いているかの数は、ここでは出せません。

どこから先は頼んだほうがいいか

自分でやる聞いたほうがいい
設備・仕事の種類・建物・資格を書き出す(Step 01)その工事や整備が、消防設備士でないとできないものか
消防法と施行令の原文と見比べる(Step 02・03)点検する建物が、消防設備士などに点検させる建物か
免状・資格証の写しをそろえる免状の種類で受けられる設備の範囲

建物の扱いは、その建物のある地域の消防署の予防の窓口に確かめるのが近道です。

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。仕事が決まりに当たるか、誰が工事や点検をしてよいかの判断は、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形30万円〜
最大5ページ構成会社概要・問い合わせを分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形80万円〜

※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

電気工事店ですが、自動火災報知設備の電源の工事はできますか?

当サイトでは判断しません。消防法施行令 第36条の2 第1項は、消防設備士でなければできない設置の工事を並べたうえで、「次に掲げる消防用設備等(第一号から第三号まで及び第八号に掲げる消防用設備等については電源、水源及び配管の部分を除き、第四号から第七号まで及び第九号から第十号までに掲げる消防用設備等については電源の部分を除く。)」と書いています。第九号が自動火災報知設備です。電源の部分の工事には、電気工事士法の決まりが別にあります。

消火器の点検だけなら、資格は要りませんか?

当サイトでは判断しません。消防法 第17条の3の3 は、政令で定める建物は消防設備士などに点検させ、それ以外は関係者が「自ら点検し」報告する、と分けています。消防庁のページは、「消防庁では、建物関係者が御自身で点検と報告書の作成を行うことを支援するため、小規模な飲食店等に設置される消火器について、「消火器点検アプリ」を作成して運用してきました。」と書いています。点検する建物がどちらに当たるかは、消防署に確かめてください。

点検の結果の報告は、誰が出すのですか?

消防法 第17条の3の3 の主語は「防火対象物…の関係者」で、関係者が結果を消防長又は消防署長に報告する、と書かれています。点検をする会社が報告書を作る場合でも、法律の主語は建物の関係者です。

協力会社に消防設備の工事や点検を頼むとき、何を聞けばいいですか?

消防設備士の免状か点検の資格の種類、どの設備の工事・整備・点検をするか、点検した建物の報告を誰が出すか、の3つを文字で聞きます。条文は、消防法 第17条の5・第17条の3の3 と施行令 第36条・第36条の2 です。答えが法律に合っているかは、当サイトでは判断しません。

仕事の書き方も含めて、
外から見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。