「防火設備・非常用照明の点検もします」と、
ホームページに書く前に。
先に書きます。建物の「点検」には、建築基準法の定期検査と、消防法の点検があり、法律・検査する人・報告先が別です。
- 建築基準法の定期検査:特定建築設備等の所有者が、定期に、一級建築士・二級建築士か建築設備等検査員に検査をさせ、結果を特定行政庁に報告します(第12条第3項)
- 政令で定めているのは、昇降機と防火設備:施行令 第16条第3項が並べているのはこの2つです(どちらも除かれるものがあります)。非常用の照明装置・換気・排煙・給排水などの建築設備は、特定行政庁が指定するものの側で、建物のある地域で対象が違います
- 消防法の点検:防火対象物の関係者が、消防用設備等を定期に点検させ(または自ら点検し)、結果を消防長又は消防署長に報告します(第17条の3の3)
ホームページで「点検もします」と書くときは、どの法律の、どの設備の検査や点検を、誰の資格で請けるのかを分けて書きます。お客様の建物の設備が対象か、御社の資格で足りるかは、当サイトでは判断しません(特定行政庁・消防本部へ)。ここに置くのは、法律・政令・省令と国土交通省のページの原文と、書き分ける順番までです。
自社のホームページに、建物の点検はどう書いてあるか
先に、いまのサイトの言葉を書き出します。直すかどうかは、そのあとで決めます。
-
「定期検査」「定期報告」「防火設備」「非常用照明」「消防設備点検」の文字を探す
使う画面:自社のホームページ(事業内容・点検の案内・資格の欄・よくある質問)見つかった文を、ページごとに1行ずつ書き出します。
▸ 書き出せた → 次の確かめへ
▸ どこにも無い → このページの話には当たりません。消防設備の書き方は 「消防設備の点検・工事もします」と、ホームページに書く前に へ -
書き出した文が、どの法律の話かを書き添える
使うもの:書き出した文の一覧文ごとに、①建築基準法の定期検査(昇降機・防火設備・建築設備)/②消防法の点検(消防用設備等)/③修理や工事のどれかを書き添えます。
▸ 分けて書ける → 次の確かめへ
▸ 「建物の点検はすべてお任せ」のように1つにまとめている → Step 02〜04 の原文で分けて書く候補です -
書いた資格が、手元の資格者証・免状と合っているか
使うもの:資格者証・免状の写しどの資格者証(建築設備検査員・防火設備検査員・昇降機等検査員)や免状を、誰が持っているかを書き出します。
▸ 書類で言える → その事実だけをサイトに書くかを決めます
▸ 分からない → 交付を受けた書類でお確かめください(このページは判断しません)
建築基準法の定期検査は、誰が誰にさせるのか(原文)
「特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。」
「建築基準法第12条に定める定期報告制度は、建築物、建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置)、防火設備及び昇降機等について、所有者・管理者の義務として経年劣化などの状況を定期的に点検し、その結果を特定行政庁へ報告するものです。」
※ 出典=建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号・e-Gov 法令検索 325AC0000000201)・国土交通省「オンラインを活用した定期報告について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000160.html)。いずれも2026年10月16日に確認。
条文から読めるのは、検査をさせて報告するのは所有者(建物の持ち主の側)で、検査をするのは建築士か建築設備等検査員だ、というところまでです。工事店のページで、所有者の報告を工事店の手続きのように書かないことが、書き分けの先です。
どの設備が対象なのか(原文)
「法第十二条第三項の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。」
「一 第百二十九条の三第一項各号に掲げる昇降機(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)」
「二 防火設備のうち、法第六条第一項第一号に掲げる建築物で第一項各号に掲げるものに設けるもの(常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)」
※ 出典=建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号・e-Gov 法令検索 325CO0000000338)。2026年10月16日 に確認。
第12条第3項は、対象を2つに分けています。政令で定めるもの(上の昇降機と防火設備)と、それ以外で特定行政庁が指定するものです。国土交通省のページが建築設備として並べる非常用の照明装置・換気設備・排煙設備・給排水設備は、施行令 第16条第3項には並んでいません=対象かどうかは、建物のある地域の特定行政庁の指定で決まります。「非常用照明の定期検査」と書くなら、どこの指定かを確かめてから書きます。お客様の建物が対象かは、当サイトでは判断しません。
検査できるのは、どの資格者証か・消防の点検とどう違うか(原文)
第12条の3第2項「建築設備等検査員が第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(次項第一号において「検査等」という。)を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員資格者証の種類に応じて国土交通省令で定める。」
施行規則 第6条の5第2項「法第十二条第三項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築設備等検査員資格者証の種類は、建築設備検査員資格者証、防火設備検査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。」
「第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」
※ 出典=建築基準法・建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号・e-Gov 法令検索 325M50004000040)・消防法(昭和二十三年法律第百八十六号・e-Gov 法令検索 323AC1000000186)。いずれも2026年10月16日に確認。
| 建築基準法の定期検査 | 消防法の点検 | |
|---|---|---|
| させる人(報告する人) | 特定建築設備等の所有者 | 防火対象物の関係者 |
| 検査・点検する人 | 一級建築士・二級建築士・建築設備等検査員(資格者証の種類=建築設備・防火設備・昇降機等) | 政令で定めるものは消防設備士か総務省令で定める資格を有する者・その他は自ら |
| 報告先 | 特定行政庁 | 消防長又は消防署長 |
表の言葉は、どれも上の条文の言葉です。ホームページには、どちらの検査・点検を、どの資格者証・免状で請けるかを分けて書けます。資格者証の種類で検査できる建築設備等の種類が決まる(第12条の3第2項)ので、持っている資格者証の名前どおりに書きます。
当方の調査は、定期検査や点検の業務を載せているかを数えていません。同業がどう書いているかの数は、ここでは出せません。
どこから先は頼んだほうがいいか
| 自分でやる | 聞いたほうがいい |
|---|---|
| サイトの「点検」「検査」の文を書き出し、どの法律の話かを書き添える(Step 01) | お客様の建物の設備が定期検査の対象か(特定行政庁)・消防の点検の対象か(消防本部) |
| 建築基準法・施行令・施行規則・消防法の原文と見比べる(Step 02〜04) | 御社の資格者証・免状で、どの設備の検査や点検ができるか(交付を受けた機関) |
| 資格者証・免状の写しを手元に出す | 定期検査・消防の点検・工事を、ページの上で分けて見せる(制作会社) |
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。お客様の建物の設備が検査や点検の対象か、御社の資格で足りるかの判断は、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。
よくある質問
非常用照明の定期検査は、どの建物でも要りますか?
当サイトでは判断しません。建築基準法施行令 第16条第3項が政令で並べているのは昇降機と防火設備で、非常用の照明装置などの建築設備は、建築基準法 第12条第3項の「当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの」の側です。建物のある地域の特定行政庁でお確かめください。
消防設備の点検をしていれば、防火設備の定期検査はしなくていいですか?
当サイトでは判断しません。建築基準法の定期検査(第12条第3項・特定行政庁へ報告)と、消防法の点検(第17条の3の3・消防長又は消防署長へ報告)は、別の法律の別の手続きです。お客様の建物がどちらの対象かは、特定行政庁と消防本部にお確かめください。
ホームページに「定期検査もお任せください」と書いてもいいですか?
当サイトでは判断しません。書く前に、その文がどの法律の、どの設備の検査を指すかと、誰のどの資格者証で請けるかを書き出し、手元の書類で言える事実だけを書くのが、このページの順番です(Step 01)。
点検の書き方も含めて、
外から見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。