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先に結論を書きます。「測量」と「境界の確定」は、別の法律の話になることがあります。ホームページに書く前に、次の3つを分けて確かめます。

  1. 測量業の登録:測量法は、基本測量・公共測量・それ以外の一定の測量を請け負う営業を「測量業」とし、営むには登録が要るとしています(第10条の2・第55条第1項)
  2. 登記に要る調査・測量:土地家屋調査士法は、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量を土地家屋調査士の業務とし、調査士でない者はこれを業とすることができない、としています(第3条第1項第1号・第68条第1項)
  3. 名乗り:同じ法律の第68条第3項は、調査士でない者が「土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称」を用いてはならない、と定めています

御社の仕事がどれにあたるか、登録が要るかは、当サイトでは判断しません。ここに置くのは、2つの法律の原文と、建設会社のサイトを当方が1社ずつ読んだ数です。

自社のホームページに、「測量」「境界」はどう書いてあるか

まず、測量と境界について、いまのサイトがどう言っているかを拾い出します。

  1. 「測量」「境界」「確定」「登記」の文字を探す

    使う画面:自社のホームページ(トップ・事業内容・会社概要・資格の一覧)

    事業内容と資格の一覧を中心に開き、当たった文をそのまま写します。

    ▸ 写せた → 2つ目へ
    ▸ 1つも無い → 測量の話は載せていません。工事の書き方は建設業(土木・解体)のホームページ制作へ
  2. 書き出した文が、何の話かを分ける

    使うもの:書き出した文と、ふだんの見積書・契約書

    写した文の横に、それが工事のための測量なのか、測量そのものの仕事なのか、登記や境界に関わるのかを添えます。

    ▸ 添えられた → 3つ目へ
    ▸ 決めきれない文がある → 頼む人もそこで迷います。Step 04 の表で言い方を決めます
  3. 測量業の登録と、提携の調査士がいるかを、手元の書類で確かめる

    使うもの:登録の通知・提携先との取り決め

    測量の仕事を請けると書いているなら登録の通知の番号と年月日を、境界や登記に触れているなら、その仕事を受け持つ土地家屋調査士の名前を、手元の書類と突き合わせます。

    ▸ 書類と合う → 載せるかどうかを決めます
    ▸ 書類が見当たらない → 登録の申請先や提携先にお確かめください
工事と測量と境界の話が、サイトの言葉で分かれているかを外から見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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測量業は、法律ではどういう営業か(原文)

測量法 第10条の2・第55条第1項・第6条(原文・2026年10月16日に確認)

第10条の2「この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。」

第55条第1項「測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。」

第6条「この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。」

測量法 第56条の5(原文・2026年10月16日に確認)

「測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。」

※ 出典=測量法(e-Gov 法令検索 324AC0000000188)。2026年10月16日に確認。

条文から読めるのは、測量業は「請け負う営業」で、基本測量・公共測量・それ以外の一定の測量が入り、建物に関する測量などの局地的な測量で政令で定めるものは除かれる、というところまでです。標識は店舗に掲げるもので、ホームページに何を書くかは、この条文には書いてありません。

土地家屋調査士でなければできないことは何か(原文)

土地家屋調査士法 第3条第1項・第68条第1項・第3項(原文・抜粋・2026年10月16日に確認)

第3条第1項「調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。」第1号「不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量」

第68条第1項「調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(中略)を行うことを業とすることができない。」

第68条第3項「調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」

※ 出典=土地家屋調査士法(e-Gov 法令検索 325AC1000000228)。2026年10月16日に確認。第68条第1項には、弁護士などについてのただし書があります。

条文から読めるのは、不動産の表示に関する登記について必要な調査又は測量は調査士の業務で、調査士でない者はこれを業とすることができない、ということと、名乗りにも決まりがある、というところまでです。どの測量が「登記について必要な」ものにあたるかは、当サイトでは判断しません。

ホームページでは、どう書き分けるか

言葉を変えるより先に、誰が・何のために・どこまでするのかを書きます。

何の話かホームページに書くこと
工事の中で行う測量工事の流れの一部として書く(「測量から工事完了まで」なら、測るのは工事のためだと分かる書き方)
測量そのものを請ける(登録を受けているなら)測量業の登録を受けていること(登録の通知に書かれた登録番号と年月日)・主に請ける測量の種類
登記や境界に関わる仕事その仕事をするのは誰か(提携の土地家屋調査士の事務所名)・当社が受け持つのはどこまでか

「境界の確定」と書くときは、現地で測ること・隣の土地の人との立会い・登記の申請のうち、どれを誰がするのかを分けておくと、読んだ人が取り違えません。社名や肩書きに、土地家屋調査士と紛らわしい言葉を入れないことも、第68条第3項の話です。

同業は、ホームページに測量をどう書いているか

9月の建設会社(土木)の調査で読めた45社のサイトの文字(そのとき保存したもの)を、10月16日に「測量・境界・土地家屋調査士・筆界」で引き直しました。機械が拾った文は、1件ずつ人が読んで次の表に分けています。

読んで分けたこと(45社のうち)社数
測量を、自社が請ける業務として載せている1社
工事の説明の中で、測量に触れている1社
資格の一覧に、測量士か測量士補を載せている3社
境界の確定・土地家屋調査士・筆界に触れている0社
語は当たったが、別の話(職場体験・市の境界・擁壁の境界部分)4社
語が1つも当たらなかった36社

※ 出典=建設会社(土木)のホームページ実態調査(2026年9月)の45社。表の分け方は当方が決めました。

この表で言えないこと

① 測量業の登録簿は引いていないので、登録の有無は分かりません。② 書いてある測量がどの法律の仕事にあたるかは、決めていません。③ 文字は9月の保存分で、その後の書き直しは入っていません。④ 45社で全国の建設会社を代表させることはできません。

言えるのは、数えた45社では、測量を請ける業務として書いていたのは1社で、境界の確定や土地家屋調査士に触れた会社は、この語で引いた範囲では無かった、というところまでです。

どこから先は頼んだほうがいいか

自社でできる

写して、書類と並べる

  • 資格の一覧に、測量士・測量士補の人数と、測量業の登録の有無を分けて書く
  • 「測量から施工まで」と書いた文の、測量が何のためのものかを書き足す
  • 提携している土地家屋調査士の事務所の名前を、社内で確かめておく

窓口や専門家、制作会社に頼む

業務の判断と、見せ方

  • 御社の測量が測量業にあたるか・登録が要るか(登録の申請先)
  • 登記や境界の調査・測量(土地家屋調査士)
  • 工事と測量と境界の話を、ページの上で分けて見せる(制作会社)

IZANAなら何をして、いくらか

当方がしないことから書きます。御社の測量が測量業や調査士の業務にあたるかの判断はいたしません。登録の通知や提携の取り決めに書かれた事実を伺い、資格と仕事の書き方に落とし込むところまでです。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形。工事・測量・提携の話を見出しで分けます30万円〜
最大5ページ構成工事の種類・測量・許可や登録・会社案内を、ページで分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成工事の種類ごとのページに、測量や提携先の話まで分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

測量士がいれば、境界の確定もできると書いていいですか?

当サイトでは判断しません。土地家屋調査士法は、不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量を、土地家屋調査士の業務に挙げ(第3条第1項第1号)、調査士でない者がこれを業とすることはできないと定めています(第68条第1項)。測量士の資格は、測量法が基本測量や公共測量に従事する技術者について定めているもので、別の法律の話です(測量法 第48条)。

提携している土地家屋調査士がいます。どう書けばいいですか?

提携先の事務所の名前と、当社が受け持つのは工事やそのための測量だ、ということを並べて書くと、読んだ人が「誰に頼むのか」を取り違えません。土地家屋調査士法 第68条第3項は、調査士でない者が、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない、と定めています。社名や肩書きに、紛らわしい言葉が入っていないかも見ておきます。

工事のための測量だけです。測量業の登録は要りますか?

当サイトでは判断しません。測量法は、基本測量・公共測量・基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業を測量業と定め(第10条の2)、そのうち基本測量及び公共測量以外の測量からは、建物に関する測量その他の局地的測量などで政令で定めるものを除いています(第6条)。御社の測量がどれにあたるかは、登録の申請先の案内でお確かめください。

測量業の登録番号は、ホームページに載せないといけませんか?

測量法 第56条の5が掲げることを求めているのは、店舗ごとの、公衆の見やすい場所の標識です。ホームページに何を書くかは、この条文には書いてありません。載せるなら、登録の通知に書かれた登録番号と年月日を、同じ書き方で写しておくと、読んだ人が確かめられます。

ドローンで測量します、と書くときは何を見ればいいですか?

ドローンを飛ばす決まりは、測量法とは別の航空法の話です。飛ばしてはいけない空域や機体の登録は、「『ドローンで点検します』と、ホームページに書く前に」の記事に原文を置いています。測ったものを請け負うときの話は、このページの Step 02 と同じです。

工事と測量と境界の話が、
サイトの言葉で分かれているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。登録が要るかどうかの判断はいたしません。