解体工事の前の届出を、
ホームページにどう書くか。
先に書きます。解体工事の前の届出は、法律ごとに出す人と出す先が違います。法の期限はどちらも7日前です(市の案内では数え方が違うことがあります=Step 04)。
- 建設リサイクル法:対象建設工事の発注者(または自主施工者)が、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事へ(第10条第1項)。届出の窓口は市のこともあります
- 騒音規制法・振動規制法:指定地域内で特定建設作業を伴う工事を施工しようとする者が、作業の開始の日の7日前までに市町村長へ(いずれも第14条第1項)
- ホームページに書くこと:どの届出を、誰の名前で出し、御社がどこまで手伝うか。近所への知らせ方は、工事をする市の案内に合わせて
どの工事が対象か、御社の手伝い方がどこまで許されるかは、このページは決めません。並べているのは、3つの法律の原文と、大阪市・西宮市の案内です。
自社のページで、解体の届出はどう書いてあるか
解体の案内・工事の流れ・よくある質問を開き、「届出」「申請」「代行」「近隣」「あいさつ」が出てくる所を拾います。見るのは次の3つです。
-
『届出はすべてお任せ』のように、1つにまとめていないか
見るところ:解体の案内・料金に含まれるものの一覧建設リサイクル法の届出と、騒音・振動の届出は、出す人が違います。1つの言葉でまとめると、どれが誰の届出かが読み取れません。
▸ 届出ごとに分けて書いている → 次の確かめへ
▸ 1つにまとめている → Step 05 の書き分けの候補です -
お客様(発注者)がすることが書いてあるか
見るところ:工事の流れ・契約までの説明建設リサイクル法の届出は、発注者の名前で出すものです。委任状への記入や、届出の内容の説明を受けることなど、お客様の側ですることが書いてあるかを見ます。
▸ 書いてある → 次の確かめへ
▸ 書いていない → お客様は、自分が何をするのかを契約の場で初めて知ることになります -
近所への知らせ方が、実際のやり方どおりに書いてあるか
見るところ:近隣への配慮・よくある質問知らせる範囲・時期・方法(あいさつ・チラシ・看板)が、御社が実際にしていることと合っているかを見ます。
▸ 合っている → そのままで構いません
▸ 書いていない・違う → 工事をする市の案内を見ながら書き直す候補です
建設リサイクル法は、誰が出すのか(原文)
「対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。」(2026年10月16日に原文を確認)
届け出る事項は、解体する建築物等の構造、工事着手の時期と工程の概要、分別解体等の計画、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込みなどです。「対象建設工事」の範囲は、第9条が、建築物等の種類と規模の基準(政令で定める)で決めています。
業者の側には、届出の前の段階の決まりがあります。
「対象建設工事(他の者から請け負ったものを除く。次項において同じ。)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、少なくとも第十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。」
つまり、建設リサイクル法では、届け出るのは発注者で、直接請け負おうとする業者は、その前に届け出る事項を書面で説明する、という分け方になっています。
※ 出典=建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(e-Gov 法令検索 412AC0000000104)第9条・第10条・第12条。2026年10月11日に確認。
騒音と振動の届出は、誰が出すのか(原文)
「指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。」
振動規制法 第14条第1項も、同じ形の文で、施工しようとする者が市町村長に届け出ると定めています。届け出る事項には、特定建設作業の場所と実施の期間、騒音(振動)の防止の方法などがあります。
「特定建設作業」は、騒音規制法 第2条第3項が「建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であつて政令で定めるもの」としています。どの作業が当たるか、どこが指定地域かは、政令と市町村の指定で決まります。
建設リサイクル法
第10条第1項
- 出す人=発注者(または自主施工者)
- 出す先=都道府県知事
- 期限=工事に着手する日の7日前まで
騒音規制法・振動規制法
いずれも第14条第1項
- 出す人=施工しようとする者
- 出す先=市町村長
- 期限=特定建設作業の開始の日の7日前まで
※ 出典=騒音規制法(e-Gov 法令検索 343AC0000000098)第2条・第14条・振動規制法(同 351AC0000000064)第14条。2026年10月11日に確認。知事の権限は、市が窓口になっていることがあります(次の Step の大阪市・西宮市)。
市は、届出と近所への知らせをどう案内しているか
法律の文だけでは分からない手続きの形は、市の案内に書いてあります。2つの市の例を引きます。
「届出等は発注者本人又は自主施工者本人が行うことを原則としますが、本人の代理として届出等を行う者『代理者』、もしくは代行として届出等を行う者『代行者』が届出等を提出することができます。(報酬を得て代理者及び代行者となる場合、建築士及び行政書士の資格が必要です。)」
同じ案内は、代理者には委任状が要ること、代行者は委任状が要らない代わりに記載の加筆訂正ができないことも書いています。
「作業開始の8日前まで」
「工事の元請業者が届出しなければなりません」
「お知らせ看板はA3サイズ以上のものを掲示しなければなりません」
西宮市は、騒音規制法・振動規制法に加えて兵庫県の条例で定める作業も同じ届出の対象として案内しており、期限を「8日前まで」と書いています。法の「7日前まで」と書き方が違うので、期限の数え方は工事をする市の案内で確かめてください。
西宮市はさらに、「西宮市建築物の解体等工事における事前周知に関する指導要綱」で、床面積の合計80平方メートル以上の解体工事などについて、事前周知の範囲を敷地境界線から30メートルとし、近隣住民周知等実施報告書の提出を求めています。理由として市は、近隣住民から「事前に説明を聞いていない」という苦情や問い合わせが増えていることを挙げています。
※ 出典=大阪市 計画調整局「リサイクル届出・通知が必要な工事及び届出・通知フロー」・西宮市 環境保全課「特定建設作業実施届出書について」と、「西宮市建築物の解体等工事における事前周知に関する指導要綱」の策定についての案内。いずれも2026年10月11日に確認。ほかの市では、窓口・期限・看板の決まりが違うことがあります。
ホームページには、何を書き分けるか
法律の名前を並べる必要はありません。お客様と近所の人が読んで、誰が何をするかが分かるように、次の3つを分けて書きます。
- お客様の名前で出す届出:建設リサイクル法の届出は発注者の名前で出すこと。契約の前に、届け出る事項を書面で説明すること。御社が手伝うなら、どこまで手伝うか(委任状をいただいて出す、など実際のやり方どおりに)
- 御社の名前で出す届出:騒音・振動の届出のように、施工する側が出すもの。工事をする市の窓口に出すこと
- 近所への知らせ方:知らせる範囲・時期・方法と、工事中の連絡先。看板を出すなら、どこに出すか
していないことを「しています」と書かないでください。報酬を得て書類を作る・出すことの線は、市の案内のとおり資格が関わることがあるので、書く前に窓口か行政書士に確かめます。考え方は「補助金の申請もお手伝いします」とホームページに書いていいかにまとめています。石綿(アスベスト)の事前調査は別の決まりで、記事「アスベストの事前調査に対応とホームページに書く前に」に、解体工事業の登録は建設業の許可を持っていないとき、ホームページに何と書くかにまとめています。
同業は、解体のことをどれくらい書いているか
当方は2026年9月19日、全国10県の電話帳から建設会社(土木)を選び、1社ずつ検索してサイトの中身を数えました。自社のサイトがあったのは45社です。
| 数えたこと(45社のうち) | 結果 |
|---|---|
| 料金・費用の目安を載せている(読み直したあと) | 1社(解体の単価) |
※ 出典=建設会社(土木)のホームページ実態調査(2026年9月)。機械が語を見つけた数は3社で、土地の販売価格の2社を外して1社にしています。
① 届出や近所への知らせ方を書いている会社の数は数えていません。② この調査の分母は電話帳の土木の建設会社で、解体を専門にする会社を選んで数えたものではありません。③ 1社という数から、解体の料金を書く会社が少ないとまでは言えません。
言えるのは、当方が数えた範囲では、解体のことを料金まで書いていたのは1社で、届出の書き方は数えていない、というところまでです。
届出の書き方は、どこまで自社で整えられるか
自社でできる
いまのやり方を書き出して、ページとそろえる
- 解体の仕事でいつも出している届出を、誰の名前で出しているかと一緒に書き出す
- 契約の前にお客様へ説明していることと、お客様に頼んでいること(委任状など)を書く
- 近所へのあいさつ・看板・連絡先を、実際のやり方どおりに書く
窓口・専門家や制作会社に頼む
当てはめの判断と、ページの組み方
- 工事が対象か・指定地域か・どの作業が特定建設作業か(届出を受ける市や県の窓口)
- 報酬を得て届出を手伝うときの線(窓口・行政書士)
- 届出・説明・近所への知らせを、お客様が読み取れる順に組む(制作会社)
解体を請ける建設会社のサイトに何を載せるかは、建設業(土木・解体)のホームページ制作の解体の節にまとめています。
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。当方は、工事が届出の対象になるかや、届出の手伝い方の判断はいたしません。御社がいま実際にしている届出と説明と近所への知らせ方を伺い、その事実を解体の案内と同じ場所に書き込むところまでを行います。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形。解体の流れと届出を見出しで分けます | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 解体・土木・外構のように、工事ごとのページを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 工事ごとのページに、近隣への配慮や採用の案内まで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。
よくある質問
建設リサイクル法の届出は、解体業者が出すものではないのですか?
建設リサイクル法 第10条第1項は、届け出る人を「対象建設工事の発注者又は自主施工者」(2026年10月16日に原文を確認)と書いています。大阪市の案内は、発注者本人か自主施工者本人が行うことを原則とし、代理者や代行者が提出できると書いています。業者が手続きを手伝うなら、誰の名前で出す届出かを、ホームページの書き方でも分かるようにします。
解体工事は、どのくらいの広さから届出の対象になりますか?
建設リサイクル法施行令第2条第1項第1号は、建築物の解体工事の規模の基準を「当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの」としています(1坪を約3.3平方メートルとして割ると、約24坪)。建築物以外のものの解体工事は、第4号で請負代金の額が五百万円です。法第9条第1項は、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事で、この基準以上のものを「対象建設工事」と呼び、第4項は、都道府県が条例で別の基準を定められるとしています(2026年10月22日に原文を確認)。御社の工事が当たるかは、当サイトでは判断しません。工事をする都道府県や市の窓口に確かめてください。
「届出も代行します」と書いてもいいですか?
大阪市の案内は「報酬を得て代理者及び代行者となる場合、建築士及び行政書士の資格が必要です。」と書いています。御社の手伝い方がどれに当たるかは、このページでは決めません。書く前に、届出を受ける窓口か、行政書士にお確かめください。書類の作り方の考え方は「補助金の申請もお手伝いします」の記事にもまとめています。
近所へのあいさつや看板は、法律で決まっているのですか?
このページで引いた3つの法律の条文は、役所への届出を定めたもので、近所へのあいさつの方法までは書いていません。一方で、西宮市のように、指導要綱で事前周知の範囲や報告書を決め、お知らせ看板の大きさ(A3サイズ以上)を案内している市があります。工事をする市の案内を確かめてください。
どの工事が届出の対象になるかも、ホームページに書いたほうがいいですか?
対象になるかどうかは、工事の規模・場所・使う機械で変わり、市によって案内も違います。ホームページには、対象になるときに誰が何を出すかと、御社がどこまで手伝うかを書き、個々の工事が対象かどうかは見積もりのときに確かめる、という書き方が無理のない形です。
解体の案内が、
お客様と近所の人に伝わっているかを見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。届出の対象かどうかの判断はいたしません。