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先に結論を書きます。解体や改修の工事の前のアスベスト(石綿)の事前調査は、誰がしてもよいものではなく、調べたあとの報告まで決まりがあります。

  1. 調べる義務:解体や改修の作業をする事業者は、あらかじめ石綿等の使用の有無を調べる(石綿障害予防規則 第3条第1項)
  2. 調べる人:厚生労働大臣が定める知識を持つ者に行わせる(同 第3条第4項)。厚生労働省は、建築物では「建築物石綿含有建材調査者」などによる調査が要ると案内している
  3. 報告:一定の規模の工事は、調べた結果を労働基準監督署長に(同 第4条の2)、元請業者は都道府県知事にも(大気汚染防止法 第18条の15第6項)報告する

ホームページに「事前調査に対応」と書くときは、誰が調べるのか(資格の種類)と、報告までするのかを分けて書きます。御社の工事が調査や報告の対象になるかの判断は、当サイトではいたしません。調査のやり方の手順書でもありません。ここに載せるのは、条文と国の原文、自分のページを見比べる手順までです。

自社のページに、アスベストの調査はどう書いてあるか

自社のホームページで「アスベスト」「石綿」「事前調査」が出てくるページを開きます。見るのは3か所です。

  1. 誰が調べるのかが書いてあるか

    見るところ:サービスの説明・会社案内・よくある質問

    自社の社員が調べるのか、外の調査機関に頼むのか。「対応」の一言だけでは、頼む人には分かりません。

    ▸ 自社か外部かが書いてある → 次の確かめへ
    ▸ 「事前調査に対応」だけ → 誰が調べるかを書き足す候補です
  2. 自社で調べるなら、資格の種類が書いてあるか

    使うもの:講習の修了証明書

    調べる人の資格には種類があり、調べられる建物の範囲が違います(Step 03)。修了証明書に書かれた名前のまま載っているかを見ます。

    ▸ 資格の名前と人数が、修了証明書と同じ言葉で載っている → 次の確かめへ
    ▸ 「有資格者在籍」だけ・種類が書いていない → 書き足す候補です
  3. 報告まで請けるのかが書いてあるか

    見るところ:サービスの説明・料金の行

    調べた結果の報告は、工事の規模によって決まりがあります(Step 04)。調査だけか、報告の手続きまで自社でするのかを見ます。

    ▸ 調査と報告の受け持ちが分けて書いてある → そのままで構いません
    ▸ どこまで請けるかが読めない → 当日に食い違いやすいところです
調査の受け持ちや資格が、工事を頼む人に伝わる書き方になっているかを見てほしいとき。アドレスを送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読んで、まず直すところ3つをお返しします。
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事前調査は、誰がすることになっているのか(原文)

アスベストの事前調査には、働く人を守る規則と、まわりの空気を守る法律の、2つの決まりがあります。

石綿障害予防規則 第3条 第1項(原文・抜粋)

「事業者は、建築物、工作物又は船舶(中略)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(中略)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(中略)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。」

大気汚染防止法 第18条の15 第1項(原文・抜粋)

解体等工事の元請業者は、特定工事に当たるかどうかを調べるとともに、「当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。」(2026年10月16日に原文を確認)

同じ第18条の15は、第5項で調査の結果などを「当該解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。」とも書いています。工事の前に、頼んだ人への書面での説明と、現場での掲示がある、ということです。

※ 出典=石綿障害予防規則(e-Gov 法令検索 417M60000100021)第3条・大気汚染防止法(同 343AC0000000097)第18条の15。いずれも2026年10月10日に確認。

調べる人には、どんな資格が要るのか

石綿障害予防規則 第3条 第4項(原文・抜粋)

「事業者は、事前調査については、前項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない。」

厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトは「事前調査には資格が必要です」と見出しを立て、令和5年10月1日以降に着工する工事から、建築物の解体等の作業では、建築物石綿含有建材調査者(または令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者)による事前調査が要る、と案内しています。建築物の調査者には3つの種類があります。

資格の名前厚生労働省の説明(原文)
一般建築物石綿含有建材調査者「全ての建築物の調査を行う資格」
特定建築物石綿含有建材調査者「一般建築物石綿含有建材調査者の講習内容に加えて、実地研修や、口述試験を追加したもので、全ての建築物の調査を行う資格」
一戸建て等石綿含有建材調査者「一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格」

※ 出典=厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト「建築物石綿含有建材調査者講習」(https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator/・2026年10月10日に確認)。建築物以外の工作物には、別の決まりがあります(石綿障害予防規則 第3条第4項ただし書)。

ホームページで大事なのは、3つの種類のどれかです。「一戸建て等」の資格は、調べられる範囲が一戸建てと共同住宅の内部に限られます。店舗や事務所の改修も請ける会社が「調査者在籍」とだけ書くと、頼む人はどの建物まで調べてもらえるのかを読み取れません。

調べた結果は、どこに報告するのか(原文)

石綿障害予防規則 第4条の2 第1項(原文・抜粋)

事業者は、次の工事などを行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織を使って、所轄労働基準監督署長に報告する、と定めています。

「建築物の解体工事(当該工事に係る部分の床面積の合計が八十平方メートル以上であるものに限る。)」

「建築物の改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)」

大気汚染防止法 第18条の15 第6項(原文)

「解体等工事の元請業者又は自主施工者は、第一項又は第四項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。」

※ 出典=石綿障害予防規則 第4条の2・大気汚染防止法 第18条の15(e-Gov 法令検索)。2026年10月10日に確認。同じ第4条の2は、工作物や船舶の工事についても報告の対象を決めています。どの規模の工事が当たるか、報告の方法は、ここに引いた原文と窓口で確かめてください。

床面積80平方メートル、請負代金100万円という線は、リフォームや外装の改修でも届くことのある数字です。「調査に対応」と書く会社が、報告の手続きまで受け持つのか、頼んだ人や元請けがするのかを分けておくと、契約のときに話が早くなります。解体工事では、石綿の報告とは別に、建設リサイクル法や騒音規制法・振動規制法の届出が関わることがあり、出す人と出す先は法律ごとに違います(解体工事の前の届出を、ホームページにどう書くか)。

ホームページには、何を分けて書けばいいのか

法律の言葉をそのまま載せる必要はありません。頼む人が読み違えないように、次の3つを分けて書きます。

当方が数えた建設会社(土木)45社のサイトでは、建設業許可や施工管理技士などの資格・許可を文字で書いていたのは38社でした。リフォーム会社60社では、読み直したあとで34社です。どちらの調査も、アスベストの調査者の資格は数えていません(建設会社の調査・リフォーム会社の調査)。だからここでは、多い・少ないは言いません。

資格の書き方そのもの(名前を正確に・取った人と会社を分ける)は、ほかの資格と同じです。建設業の許可と並べて書くときは、建設業の許可番号を、ホームページにどう書くかも合わせて見てください。

どこから先は頼んだほうがいいか

自分でやる

受け持ちを書き出し、書類とそろえる

  • 調査・説明・掲示・報告のどこまでを自社でしているかを書き出す
  • 調べる人の修了証明書を手元にそろえる
  • サイトの「事前調査に対応」の文を、書き出した範囲と見比べる

聞いたほうがいい

判断と、形にすること

  • 工事が調査や報告の対象になるか(最寄りの労働基準監督署・自治体の環境の担当)
  • 資格の種類と調べられる範囲(同じ窓口・講習の機関)
  • 受け持ちと資格を、頼む人が読める形に組む(制作会社)

厚生労働省のポータルサイトも、石綿の法令・規制の問い合わせは、最寄りの労働基準監督署と自治体・環境局に、と案内しています。建設会社のサイトに何を載せると読まれるかは、建設業(土木・解体)のホームページ制作、リフォーム会社はリフォーム会社の集客にまとめています。

IZANAなら何をして、いくらか

先に書きます。当方は、工事が調査や報告の対象になるかの判断はいたしません。お預かりした修了証明書にある事実と、実際の受け持ちの範囲をもとに、サービスのページと会社案内に分けて載せるところまでを行います。

頼めることやること費用(税抜)
無料診断サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします0円
1枚のページ1ページで伝え切る形30万円〜
最大5ページ構成会社概要・問い合わせを分けて置ける形50万円〜
最大10ページ構成仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形80万円〜

※ サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。公開したあと、検索で見つけてもらえるように育てる作業は、制作とは別の仕事で、別に費用がかかります(保つ・育てる)。最新の料金は料金ページをご覧ください。

About this article

この記事を書いた人

IZANA WEB制作(三重県桑名市・全国オンライン対応)。小さな会社と個人事業の方に向けて、サイトは買い切りのホームページを作っています。

この記事の書き方について、次のように決めています。

お気づきの点はお問い合わせからお知らせください。

よくある質問

アスベストの事前調査は、資格がなくてもできますか?

石綿障害予防規則第3条第4項は、事前調査を、必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない、と書いています。厚生労働省は、令和5年10月1日以降に着工する建築物の解体等の作業では、建築物石綿含有建材調査者などによる調査が要ると案内しています。御社の工事が当たるかは、当サイトでは判断しません。

アスベストの事前調査は、誰がするのですか?

石綿障害予防規則第3条は、解体や改修の作業を行う事業者に、あらかじめ石綿等の使用の有無を調べるよう求めています。大気汚染防止法第18条の15は、解体等工事の元請業者に、調べた結果を発注者へ書面で説明することなどを求めています。調べる人には資格の決まりがあります。

どんな工事が、報告の対象になりますか?

石綿障害予防規則第4条の2は、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事や、請負代金が100万円以上の建築物の改修工事などについて、労働基準監督署長への報告を求めています。工作物や船舶の工事にも決まりがあります。御社の工事が当たるかは、最寄りの労働基準監督署で確かめてください。

調べた結果の報告は、どこから出すのですか?

厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトは、事前調査結果の報告について「石綿事前調査結果報告システムを利用することで労働基準監督署、及び自治体の窓口へ書面の提出に出向くことなく行うことができます。」と書き、利用には「GビズIDが必要となります。」と案内しています(2026年10月22日に確認)。報告の対象になる工事の線は Step 04 の原文のとおりです。報告の手続きまで自社で受け持つなら、ホームページにもその受け持ちを書き分けます(Step 05)。御社の工事が報告の対象かは、当サイトでは判断しません。

建物ではなく、設備や煙突の調査にも、資格が要りますか?

厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトは、「令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。」と書いています(2026年10月22日に確認)。ここでいう工作物は建築物以外のもので、同じサイトは煙突、ボイラー、配管などを例に挙げています。調べられる資格は工作物の区分ごとに表で示され、「工作物石綿事前調査者」などが並びます。設備の撤去や改修も請ける会社は、建築物の調査者の資格(Step 03)と、工作物の資格を分けて書いておくと、頼む人がどの工事まで調べてもらえるかを読み取れます。御社の工事が当たるかは、当サイトでは判断しません。

「事前調査に対応」と書けば、問い合わせは増えますか?

書いたあとに問い合わせがどう動くかは、当方では数えていません。だから「増える」とは申し上げません。書くなら、誰が調べるのか、どの建物まで調べられる資格か、報告まで受け持つのかを分けて書いておくと、頼む人が確かめたいことに答えられます。

調査の受け持ちや資格が、
頼む人に伝わっているかを見てほしいとき。

ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。売り込みの電話はいたしません。調査や報告の要否などの判断はいたしません。