「産廃の運搬もします」と、
ホームページに書く前に。
先に書きます。建設工事で出た廃棄物は、注文者から直接請け負った元請業者のものとして扱われます(廃棄物処理法 第21条の3 第1項)。下請で入った店が自分で運べる例外(同じ条の第3項)はありますが、施行規則 第18条の2 は、その対象から建物などを解体する工事と、新築・増築の工事を除いています。
- 元請で請けた工事:出た廃棄物は、元請である自社の廃棄物として扱われます
- 下請で入った工事:出た廃棄物は、元請業者の廃棄物として扱われます。下請が自ら運べるのは、施行規則の条件(請負代金500万円以下・1回に1立方メートル以下ほか)がすべてそろう場合です
- 下請で入った解体工事:その例外の対象から、解体の工事は除かれています
だから「産廃の運搬もします」と1行で書くと、元請で請けた工事と下請で入った工事が混ざります。御社の工事がどれに当たるか、収集運搬の許可が要るかは、当サイトでは判断しません(工事をする都道府県・政令市の産業廃棄物の担当へ)。ここに置くのは、法律と施行規則・県の案内の原文と、書き分ける順番までです。
自社のホームページに、産廃の運搬はどう書いてあるか
先に、いまのサイトの言葉を書き出します。直すかどうかは、そのあとで決めます。
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「産廃」「廃材」「処分」「運搬」「一括」「処分費込み」の文字を探す
使う画面:自社のホームページ(工事の案内・料金・よくある質問・会社概要の許可の欄)見つかった文を、ページごとに1行ずつ書き出します。料金表に「処分費込み」とあれば、それも書き出します。
▸ 書き出せた → 次の確かめへ
▸ どこにも無い → 廃材の運搬を書いていないなら、このページの話には当たりません -
書き出した文に、どの工事の話かを書き添える
使うもの:書き出した文の一覧と、ここ1年の工事の請け方文ごとに、①元請で請けた工事の話か/②下請で入った工事の話か/③どちらとも読めるかを書き添えます。
▸ 元請の工事だけの話と読める → Step 02 の原文と見比べます
▸ どちらとも読める → Step 05 の書き分けの候補です -
許可の欄に、何の許可が書いてあるか
見るところ:会社概要・フッター・許可の一覧産業廃棄物収集運搬業の許可を持っているなら、どの都道府県の許可か、許可番号が許可証のとおりかを見ます。運搬だけを業とするなら、積み下ろしをする区域を管轄する都道府県知事の許可です(Step 04)。
▸ 都道府県と番号が書いてある → 許可証と一字ずつ見比べます
▸ 運搬をうたっているのに許可の欄が無い → 持っている許可と請け方を書き出し、Step 05 の書き分けに使います
建設工事の廃棄物は、誰のものとして扱われるのか(原文)
第1項「土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(…)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(…)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。」
第2項(抜粋)「建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者から当該建設工事の全部又は一部を請け負つた建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、…規定を適用する。」
※ 出典=廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号・e-Gov 法令検索 345AC0000000137・2026年9月16日施行の版)。2026年10月29日に確認。
条文から読めるのは、建設工事が元請と下請に分かれて行われるときは、注文者から直接請け負った元請業者が「事業者」で、工事で出た廃棄物はその元請業者の廃棄物として扱われる、というところまでです。下請負人も事業者とみなされるのは、第2項では保管についてです。下請負人が自ら運ぶ場合については、次の第3項が決めています。
下請が自分で運べるのは、どんな工事のときか(原文)
「建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三(…)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。」
「法第二十一条の三第三項の環境省令で定める廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められる廃棄物とする。
一 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を除く。次号において同じ。)であるもの
イ 建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であつて、その請負代金の額が五百万円以下であるもの
ロ 引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であつて、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が五百万円以下であるもの
二 次のように運搬される廃棄物であるもの
イ 一回当たりに運搬される量が一立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの
ロ 当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者(法第二十一条の三第一項に規定する元請業者をいう。)が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有するもの)に限る。)に運搬されるもの
ハ 当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの
2 建設工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負つたものとみなして、前項第一号イの規定を適用する。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。」
「環境省令で定める廃棄物とは次の1から6を全て満たすものです。」
(6つ目)「下請負人が、建設工事に係る請負契約に基づき自ら運搬する廃棄物について、当該廃棄物を生じることとなる事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに当該廃棄物の運搬を行う期間等を具体的に記載した別紙(元請業者及び下請負人の押印がなされたもの)を作成し、当該別紙及び請負契約の写し(…)を携行するものであること」
※ 出典=廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov 法令検索 345AC0000000137)第21条の3・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号・e-Gov 法令検索 346M50000100035・2026年9月16日施行の版)第18条の2・宮城県「建設工事に伴い生ずる廃棄物の下請負人による運搬に関する特例」(https://www.pref.miyagi.jp/site/tekiseisyori/sitauketokurei.html)。いずれも2026年10月29日に確認。宮城県の案内は、下請負人が持つ別紙の様式が環境省の施行通知(平成23年2月4日付)で示されている、と書いています。
下請で入った工事を1件ずつ、次の表に当てて書き出すと、どこで例外の外に出るかが見えます。表は条文を並べ直したもので、当てはまるかどうかの判断は当サイトではしません。
| 書き出すこと | 条文のどこか |
|---|---|
| 工事が、解体・新築・増築のどれかではないか | 施行規則 第18条の2 第1項第1号イ(解体と新築・増築は除く) |
| 請負代金が500万円以下か(分けた契約は1つと数える) | 同 第1号イ・ロ、第2項 |
| 特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物ではないか | 同 第1号 |
| 1回に運ぶ量が1立方メートル以下と分かるように分けて運ぶか | 同 第2号イ |
| 運ぶ先が、元請業者が持っているか使う権利のある施設(積替え・保管の場所を含む)で、同じ都道府県か隣の都道府県にあるか | 同 第2号ロ |
| 途中で保管しないか | 同 第2号ハ |
| 書面の請負契約で、下請が自ら運ぶと定めているか | 法 第21条の3 第3項 |
条文から読めるのは、解体の工事と新築・増築の工事は、この例外の対象から外れていること、それ以外の工事でも、上の条件がすべてそろったときだけ下請負人が事業者とみなされる、というところまでです。
収集運搬の許可について、法律は何と書いているか(原文)
「産業廃棄物(…)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。」
※ 出典=廃棄物の処理及び清掃に関する法律(e-Gov 法令検索 345AC0000000137)第14条。2026年10月29日に確認。
ただし書が挙げるもののうち、このページに関わるのは、事業者が自らその産業廃棄物を運ぶ場合です。Step 02 のとおり、建設工事の事業者は元請業者で、下請負人が事業者とみなされるのは Step 03 の例外の場合です。ここまでが条文の並びから読めることで(当サイトの読み方です)、御社の運搬に許可が要るかは、工事をする都道府県・政令市の産業廃棄物の担当で確かめます。
元請の工事と下請の工事を、どう書き分けるか
Step 01 で書き出した文は、次のように分けて書けます。
- 元請で請けた工事:工事で出た廃材を誰が運び、どこへ出すのかを、実際の流れのとおりに書きます
- 下請で入った工事:廃材の運搬と処分は、元請の会社と取り決めた方法に従うことを書きます。「一括で」「処分まで」は、元請で請けた工事の話と分けます
- 許可:収集運搬業の許可を持っているなら、許可を出した都道府県と許可番号を、許可証のとおりに添えます。持っていない許可の名前を並べません
当社が元請としてお請けする解体工事では、工事で出た廃材の運搬まで当社で手配します。ほかの会社の工事に下請として入る場合の廃材の運搬と処分は、元請の会社と取り決めた方法に従います。
※ 例の文は書き方の見本です。「当社で手配します」の部分は、自社で実際に行っている運搬の方法と、持っている許可に合わせて書いてください。
解体の前の届出を誰が出すかは「解体工事の前の届出を、ホームページにどう書くか。」に、解体工事業の登録と許可の書き方は「建設業の許可を持っていないとき、ホームページに何と書くか。」に、工事で外した蛍光管の扱いは「「蛍光灯は2027年で使えなくなります」と、ホームページに書く前に。」にまとめています。家の持ち主から直接頼まれる解体工事の会社のページの組み方は「解体工事業のホームページ制作。家の持ち主が、頼む前に確かめることから。」にあります。
どこから先は頼んだほうがいいか
| 自分でやる | 聞いたほうがいい |
|---|---|
| サイトの「産廃」「運搬」「一括」の文を書き出し、どの工事の話かを書き添える(Step 01) | 下請で入る工事の運搬が例外に当たるか・許可が要るか(工事をする都道府県・政令市の産業廃棄物の担当) |
| 下請で入った工事を Step 03 の表に当てて書き出す | 元請との請負契約に、運搬をどう書くか(元請の会社・契約に詳しい専門家) |
| 元請の工事と下請の工事を分けた文にする(Step 05) | 工事の種類ごとのページに分けて見せる(制作会社) |
IZANAなら何をして、いくらか
先に書きます。御社の工事が例外に当たるか、収集運搬の許可が要るかの判断は、当方ではいたしません。お問い合わせが増えるといったお約束もしません。
| 頼めること | やること | 費用(税抜) |
|---|---|---|
| 無料診断 | サイトのアドレスから4項目(問い合わせへの動線・伝わり方・プロ感・検索とGoogleマップでの見つかり方)を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします | 0円 |
| 1枚のページ | 1ページで伝え切る形 | 30万円〜 |
| 最大5ページ構成 | 会社概要・問い合わせを分けて置ける形 | 50万円〜 |
| 最大10ページ構成 | 仕事の種類ごとのページまで分けて載せる形 | 80万円〜 |
※ 金額は料金ページが正本です。サイトは買い切りです(月額の制作費はいただきません)。サーバーとドメインの実費は別途かかります。
よくある質問
下請で入った解体工事の廃材を、自社のトラックで運んでもいいですか?
当サイトでは判断しません。廃棄物処理法 第21条の3 第1項は、建設工事が数次の請負で行われるときは、注文者から直接請け負った元請業者を事業者とする、と定めています。下請が自ら運べる例外(同じ条の第3項)について、施行規則 第18条の2 は、建築物等の全部又は一部を解体する工事と、新築・増築の工事を除いています。個々の工事の扱いは、工事をする都道府県・政令市の産業廃棄物の担当でお確かめください。
「産廃の運搬もします」とホームページに書いてもいいですか?
当サイトでは判断しません。このページの順番では、元請で請けた工事と、下請で入った工事を分けて書き、運ぶのは誰か・どの工事のことかが読み取れる書き方を並べています(Step 05)。収集運搬業の許可を持っているなら、許可を出した都道府県と許可番号を、許可証のとおりに添えます。
下請が自分で運べる例外には、どんな条件がありますか?
施行規則 第18条の2 は、解体と新築・増築を除いた建設工事で請負代金が500万円以下のもの(引渡し後の瑕疵の修補の工事を含む)、特別管理廃棄物ではないこと、1回に運ぶ量が1立方メートル以下と分かるように運ぶこと、工事の場所と同じか隣の都道府県にある、元請業者が持っているか使う権利のある施設(積替え・保管の場所を含む)へ運ぶこと、途中で保管しないことを、すべて満たす廃棄物としています。法律の側は、書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自ら運ぶ場合、と定めています。宮城県の案内は、これに加えて、元請業者と下請負人の押印のある別紙と請負契約の写しを運ぶときに持つことを挙げています。
家の片付けで出た不用品を運ぶのも、同じ決まりですか?
当サイトでは判断しません。家庭から出る不用品の回収と、建設工事で出る廃棄物は、廃棄物処理法の中で別の条が扱っています。家庭の不用品の回収の許可の分かれ方は「「不用品の回収もできます」と、ホームページに書く前に。」にまとめています。
元請の工事と下請の工事の書き分けも含めて、
外から見てほしいとき。
ホームページのアドレスを1つ送っていただければ、伝わり方を含む4項目を読み、まず直すところ3つをPDFでお返しします。毎月5社まで・費用はかかりません。診断のあと、ご様子を伺うことがあります。売り込みの電話を続けることはしません。